次のような事故などによって家財に損害が生じた場合に損害保険金をお支払します。 |
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失火・類焼による損害および、落雷による火災損害、または電気機器などへの波及損害が生じた場合。 |
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給排水設備に生じた事故、あるいは他人の戸室で生じた事故による水漏れで損害が生じた場合。 |
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盗難および、盗難による家財の破損、汚損も含まれます。詳しくはパンフレットをご覧ください。 |
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台風、せん風、暴風雨などの風災、ひょう災または豪雪なだれなどの雪災により、20万円以上の損害が生じた場合。 |
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破裂・爆発による火災損害、被爆損害、または破裂・爆発そのものによる損害を生じた場合。 |
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飛行機の墜落、車両の飛込みなど、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊などによる損害が生じた場合。 |
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集団行動・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって損害が生じた場合。 |
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洪水による損害の割合により、被害額を算出してお支払します。
その他、詳しくはパンフレットをご覧ください。 |
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旅行や行楽、買い物などで持ち出した家財(カメラなど)が日本国内建物内の事故で損害を受けたときなどに持ち出し家財の損害額をお支払いたします。
詳しくはパンフレットをご覧ください。 |
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偶然な事故により、大家さんへの賠償責任を負ってしまった場合、損害賠償金をお支払いたします。 |
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日常生活で他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償を負担しなければならない時、損害賠償金をお支払いたします。 |
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火災や落雷、外部からの物体の衝突など、偶然の事故により借用戸室が損害を受け、家主さんとの契約に基づき自己の費用により負担した修理費用に対して保険金をお支払いたします。 |