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謹賀新年
よき新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
巷では2020年はオリンピック・パラリンピックイヤーと言われていますが賃貸業に携わる私達にとって2020年は民法改正イヤーでもあります。2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されます。賃貸オーナーとしてどのような影響があるのかについて解説いたします
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