心理的瑕疵 | ユニヴログ

国交省が心理的瑕疵(かし)物件に関するガイドラインを公表~告知義務は原則3年に~

管理部です。

これまで、貸す側、借りる側、双方にとって悩みのタネであった問題に一定の基準が示されました。国土交通省は2021年10月8日、過去に人の死が発生した物件の賃貸・売買時の告知義務についてまとめた「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。告知義務が必要とされてきた、「いわゆる心理的瑕疵(かし)があるとされる物件」について、今まで不明確であったことばの定義や告知義務の基準が初めて示されたわけです。今回は、このガイドラインの概要についてお話しいたします。

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