個人家主・賃貸オーナーが直面するマイナンバーのリスクについて その2 ~「民間事業者にマイナンバーを提供する際に確認しておきたいポイント
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき導入されたマイナンバー制度が平成28年1月1日から運用開始されています。
内閣府が設置した、マイナンバーの問い合わせ窓口では不動産を賃貸している個人の貸主様や、不動産を売却した個人の売主様から、「賃貸不動産の借主や、不動産の買主からマイナンバーの提供を求められることがあるか」、「マイナンバーを提供する義務があるのか」といった問い合わせが多く寄せられているとのことです。このことは、「マイナンバーが重要な情報である」こと、「不用意に提供すべきものではない」ことが十分に認識されていて、なおかつ、「詐欺や不正取得に対する警戒が強い」こと、提供を求められたときに「慎重に対応しようとする」ことが表れているように見受けられます。
まずは、「どのような場面でマイナンバーの提供を求められるのか」ということと「提供する際にどのようなことに注意しなければならないか」のポイントについて説明します。