マイナンバー制度が導入されるにあたって、賃貸不動産の管理会社でも、サブリース契約などの場合、支払い調書を作成する際に賃料をお支払いしている家主様のマイナンバーを記載しなければなりません。家主様からマイナンバーをご提供いただくにあたってどのような手段をとるのが適切であるか、一番許容いただきやすい方法で取得するのがもっとも効率のいい取得方法と考え、賃貸不動産を所有されているオーナー様に直接アンケートを取り、お伺いしてみましたので、その一部を公開いたします。
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「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき導入されたマイナンバー制度が平成28年1月1日から運用開始されています。
内閣府が設置した、マイナンバーの問い合わせ窓口では不動産を賃貸している個人の貸主様や、不動産を売却した個人の売主様から、「賃貸不動産の借主や、不動産の買主からマイナンバーの提供を求められることがあるか」、「マイナンバーを提供する義務があるのか」といった問い合わせが多く寄せられているとのことです。このことは、「マイナンバーが重要な情報である」こと、「不用意に提供すべきものではない」ことが十分に認識されていて、なおかつ、「詐欺や不正取得に対する警戒が強い」こと、提供を求められたときに「慎重に対応しようとする」ことが表れているように見受けられます。
まずは、「どのような場面でマイナンバーの提供を求められるのか」ということと「提供する際にどのようなことに注意しなければならないか」のポイントについて説明します。
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2015年10月からマイナンバー(個人番号)の通知が始まります。「マイナンバー法」(※1)が施行され、2015年10月5日時点での住民票をもとに一人一人に個人番号「マイナンバー」が簡易書留で通知されます。これにより個人の識別が明確になり、①公的サービスや給付においては公正な給付と負担が確保される。②行政運営が効率化される。③公的申請、届け出において国民の手続きの負担が軽減される。 と言われています。賃貸オーナー様にも関係が深いマイナンバーについて、これから3回にわたって解説していきたいと思います。
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