消防設備点検は義務?「消防設備点検の報告制度」とは?
今回はマンション運営を行っている方ならほとんどの方が知っている「消防設備点検」についてのお話しです。既に実施している方がほとんどだとは思いますが、建物の規模や用途によって設置されている設備が異なっており複雑です。私たちが新しく管理させていただいたで物件でも、前の管理会社が消防設備点検を長期間やっていなかったという事もありました。
では消防設備点検を適正に実施するはどのようにすべきなのか?法令に関わる部分ですのでしっかりと整理しておきましょう。
消防設備点検・報告制度とは
火災から人命や財産を守るため、建物には消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などが設置されています。
これらの設備は、火災が発生した時に確実に作動しなければ、意味がありません。
このため、消防法では、消防用設備等を定期的に点検して維持管理を行うことと、その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。
ここでいう義務者は「管理について権原を有する者」となっており、 建築物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者。所有者や管理者、占有者が該当します。
点検すべき建物は
用途や規模により、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検すべき建物が次のように決まっています。
①延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
上記以外の建物の点検は、防火管理者などが行うこともできます。
消防設備点検の種類と頻度
消防設備点検には、次の2つがあります。
機器点検(6か月に1回)
消防設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について
外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
総合点検(1年に1回)
消防用設備の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認します。
実際に室内の火災警報器や避難器具などの動作確認を行います。
ご入居者様にご協力をいただかないと点検をできない部分ですので、実施する際は
ぜひご協力いただけますようお願い致します。
機器点検、総合点検、を年に1回ずつ行いますので合わせて年2回の点検が必要です。
義務違反者には罰則があります!
義務違反者に対しては下記の罰則があります。
消防設備等の設置命令違反
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
維持管理義務違反
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金)
点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金)
報告の頻度は
点検した結果は、建物の所在地を管轄する消防署に報告する必要があります。
上記のように建物の使用用途によって報告する頻度は異なります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
意外と消防設備点検を実施しなければならない事は知ってても、年に2回実施する等の基準は知らない方も多かったのではないでしょうか?
消防法では消防設備点検の実施と点検結果の報告が義務づけられています。
適正に点検をする事で消防設備の不具合を発見することができますので改善を行うことができます。万が一、火災が起こった時に消防設備が作動しない、なんて事があれば大変な事態になります。
ご自身の大切な資産、大切な人を守るためにもきちんと管理を行いましょう!
当社には自社スタッフに消防設備点検を行える資格者が多数います。
ご不明な点があればお気軽にユニヴライフ株式会社までお問合せ下さい。

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