オーナー様もうお済ませになられましたか??今年は3年に一度の共同住宅の定期調査報告年です。
今年は3年に1回の報告の年、対象建築物の所有者宛てに定期報告の案内が送られてきているのですが、調査・報告はもうお済ませになられましたか?
賃貸マンションの管理会社であるユニヴ・ライフにもご契約オーナー様から、調査・検査のご依頼をいただき着手いたしております。まだなにもされていらっしゃらないオーナー様はこの記事を是非ご確認ください。
■制度の目的
この制度は、大勢の人が利用する一定規模以上の建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む)について、事故を未然に防ぐため、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、建築物本体の安全性や避難経路など建築物の防災上の性能について、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)することを義務付けるものです。
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※「調査」と「検査」の使い分けについて
建築基準法で、『特殊建築物』については定期「調査」を、『建築設備』については定期「検査」を行うようにさだめられています。本文は、これにしたがって、調査・検査と表記しています。
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■特殊建物の調査の実施と報告は3年に1回
用途・規模により報告年(報告時期)が定められており、共同住宅は平成27年が報告年となっています。
・ 建築物・・・3年に1回
・ 建築設備・・・毎年
・ 昇降機及び遊戯施設・・・毎年
(大阪府 定期報告制度対象建築物一覧表はこちら )
【共同住宅の報告年】
平成 23年度 |
平成 24年度 共同住宅 報告年次 |
平成 25年度 |
平成 26年度 |
平成 27年度 共同住宅 報告年次 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 共同住宅 報告年次 |
次回は平成30年度が定期報告年次になります。
※新築・改築後は初回の報告が免除されますので2回目以降の報告時期から実施することになります。
■調査・検査は有資格者が行ないます。
十分な建築防災の知識や個々の設備に関する知識を有する一定の資格をもつ調査者・検査者が、調査・検査を行う必要があります。
調査・検査を行うことのできる資格は以下のとおりです
資格\対象 | 特殊建築物等 | 建築設備 | 昇降機/遊戯施設 |
1・2級建築士 | ● | ● | ● |
建築基準適合判定資格者 | ● | ● | ● |
特殊建築物等調査資格者 | ● | - | - |
建築設備検査資格者 | - | ● | - |
昇降機検査資格者 | - | - | ● |
■案内通知が届いたら・・・
案内通知書は建物所有者に送られてきますので、案内通知書が届いたら、速やかに調査者・検査者にご相談いただいて、調査・検査の依頼をしていただくことになります。(調査・検査の実施後、報告書の提出は調査者・検査者が行ないます)
■なにもしないで放置すればどうなるの?
この報告を怠たった場合は法違反となり、罰則規定の対象(百万円以下の罰金)となります。
また、建築物の部材の落下による事故は毎年発生しています。
そのうちの多くは、外壁タイルの落下によるものです。
建築物の安全性を確保するためには、竣工時のチェックだけでなく、完成後の適正な維持管理も非常に重要です。特に近年は建物の管理責任を問われるケースも増えており、建物の資産価値を維持する上でも、長期間の使用に伴う建物本体の劣化や建物設備の性能低下に対して、万全な安全対策を行うこと、また適切に管理された建物である記録を残すことが有効なリスク回避にもなります。
■定期調査報告の案内が着たにもかかわらず、なにも手つかずのオーナー様・・・まだまにあいますユニヴ・ライフにご連絡を・・・
当社では、一級建築士をはじめ、賃貸運営のノウハウをもった専門スタッフがご対応させていただきます
・建築物の調査費用のお見積り
・一級建築士による調査の実施
・一級建築士と賃貸管理専門スタッフによる改善アドバイス
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