自転車ルールの改正で罰金も! 入ってますか? 自転車保険
保険事業部です。
「危ない!」
朝の通勤時間帯、駅へ向かう人波の中、強引に自転車をかっ飛ばす会社員風の男性。
後ろからの自動車に気づかず、道路の真ん中をスマホ片手に、のんびり自転車を走らせる学生。皆さんも、「危ない!」と思わず口にすることもあるのでは?。 近年、健康志向の高まりを背景に、自転車利用者が増えています。皆さん自身も、通勤、通学で自転車を使っておられるかもしれませんね。
これだけ、自転車の利用者が増えると、事故も増えているように思えますが、実は・・・。
事故総数自体は減少だが
まず、「自転車関連事故の相手当事者別交通事故件数」の推移を見てみましょう。
出典:「自転車関連事故の状況」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/2_shosai.pdf)を加工して作成
2014年の自転車事故の合計件数を前年と比較すると、11,771件(9.7%)の減少となっています。なかでも、対自動車との事故が大きく減少しています。この理由としては、道路整備や、安全運転装置の普及などが考えられます。
一方、対歩行者との件数で見ると、この3年間は、やや減少傾向はあるものの、歩行者にとっては、まだ安心できそうにもありません。
さらに近年は、自転車事故の加害者になる場合も増えており、加害者が未成年の場合、保護者が賠償請求されることになります。
高額賠償の事例も
自転車が加害者になった場合では、次のように、賠償額が高額になるケースが見受けられます。
一般社団法人日本損害保険協会HPより
賠償額(※) | 事故の概要 |
9,521万円 | 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決) |
9,266万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決) |
6,779万円 | 男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成15(2003)年9月30日判決) |
5,438万円 | 男性が昼間、信号表示を無視して高速度で交差点に進入、青信号で横断歩道を横断中ほの女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成19(2007)年4月11日判決) |
4,043万円 | 男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、旋盤工(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。旋盤工は頭蓋内損傷で13日後に死亡した。(東京地方裁判所、平成17(2005)年9月14日判決) |
(※)賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(上記金額は概算額)。
このように、 対歩行者の自転車事故件数が増えていることや、重大事故の割合が高まっていることを背景に、2015年6月1日から道路交通法が改正されました。
道路交通法改正で、何が変わるの?
今回の改正で取り締まりの対象となるのは、14歳以上のすべての自転車利用者です。
危険項目に指定されたのは次の14項目です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.ブレーキ不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
あなたもこんな違反、していませんか?以前は警察から注意で済んでいたことでも、今回からは、取り締まりが強化されます。
3年以内に2回以上検挙された場合、または事故を起こした自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。
自転車保険、備えがあれば安心
自転車保険は、自動車保険に比べ、まだまだ加入が一般的とは言えません。もし、自分が加害者になったら・・・。加入していない場合の損害賠償負担のことを考えると、リスクは大きいですね。
自転車保険は、年間保険料が数千円で加入できるものがほとんどです。ただし、保険料の安さだけで選ぶのはではなく、家族のことも考え、補償内容をしっかり知っておく必要がありますね。たとえば、「ネットde保険@さいくる(三井住友海上)」の補償内容は次の通りです。
● 死亡保険金
交通事故によってケガをし、事故の発生日から、その日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合
● 後遺障害保険金
交通事故によってケガをし、事故発生日から、その日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害が生じた場合
[後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害に限定してお支払します。]
● 入院保険金
交通事故によってケガをし、事故の発生日から、その日を含めて180日以内に、そのケガの治療のため病院、診療所に入院された場合
● 手術保険金
交通事故の発生日から、その日を含めて180日以内に、そのケガの治療のために手術を受けられた場合
● 通院保険金
交通事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に、そのケガの治療のため病院、診療所に通院された場合(実際に通院された日のみを補償対象とします。お支払する通院保険金は、保険期間を通じ30日を限度とします)。
● 日常生活賠償特約(示談交渉サービス付)
日本国内の日常生活に起因する偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりした場合で、法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償金や、訴訟費用等をお支払いします。被保険者のお申し出により、示談交渉のご利用も可能です。
詳しくは、こちら↓↓↓ リンク先ページから 自転車保険 「ネットde保険@さいくる」をクリックしてください。
保険に関するお問い合わせは
ユニヴ・ライフ株式会社 保険事業部ダイヤルイン 06-6310-8686
(保険事業部の受付時間は9:30~17:30 土日祝休みとなっております。)